石川社会保険労務士事務所

石川社会保険労務士事務所は神戸北町に位置します。給与計算、労働・社会保険手続等通常業務以外に、法改正等のほか様々な情報をタイムリーに提供し続けます。

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〒651-1223 神戸市北区桂木3丁目5番地の13
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労働保険関係

労働保険関係


●労働保険 年度更新等について 令和3年1月17日更新

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【お問い合わせはこちらからもどうぞ】

https://ws.formzu.net/dist/S50803269/

【緊急事態宣言発出に伴う雇用調整助成金の特例措置の地域限定対応について】

令和3年1月8日から同年2月7日までの1都3県(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)に発出された緊急事態宣言に伴い、当該地区において営業時間の短縮、休業などの要請に協力する対象事業主(大企業)に対しては、従来の助成率を引き上げる措置が実施されることになりました。下方画像のリーフレットをご参照下さい。

 

さらに、上記対象地域に加えて、令和3年1月14日に追加発出された2府5県(栃木県・愛知県・岐阜県・京都府・大阪府・兵庫県・福岡県)についても同様の措置が講じられることになっています。なお、当初、緊急事態宣言に準じた措置が講じられることになっていた広島市については、同年1月16日に、当該措置から除外される決定がなされています。

【GビズIDを利用した電子申請手続が拡充されました!!】

●「GビズID」を利用し、「マイナポータル」を通じた電子申請手続が令和2年11月2日から追加されています。

●従来からの日本年金機構(協会けんぽ)などへの電子申請手続に加えて、すべての「健康保険組合」に対する電子申請手続も合わせた「電子申請環境」が令和2年11月から開始されました。

●e-Govが令和2年11月24日に更改され一新されます。その中で、従来からの「電子証明書」を利用した電子申請手続に加えて、その「電子証明書」が必要なくなる「GビズID」を利用した電子申請手続が可能となります。

 

※詳細については、『電子申請や個人情報等への取組』にある「電子申請について」の中で、「令和2年4月から開始予定の電子申請に係る新サービス」において解説しています。ご参照下さい。

【新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金の支給申請受付が始まります!!】

新型コロナウィルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律に規定する「新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金」の支給申請受付(郵送受付が先行)が令和2年7月10日より実施されています。

※ 詳細については、「雇用保険法の特例措置について」をご確認下さい。

※ 厚生労働省ホームページには、特設サイトが開設(令和2年7月7日)されています。ご確認下さい。

URL

https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

 

また、当該支援金・給付金の支給申請がオンラインで行うことが可能となりました。ただ、現状、推奨環境がWindows 10 Microsoft Edge 最新バージョンに限られています。

【令和2年9月1日より、厚生年金保険の標準報酬月額の上限が第32等級になります】

厚生年金保険の標準報酬月額の上限(令和2年8月までは第31等級620,000円)の上に、さらに1等級(第32等級650,000円)が加えられました(令和2年9月から)。

これによって、従来は、635,000円以上の報酬月額があっても、厚生年金保険料の額は56,730円(=620,000円×18.3%/2)(折半額)を上回ることはなく、一方、保険給付の額(年金額)の算定においても、620,000円をベースにして計算されていましたが、改定後はそれぞれ650,000円で計算されることになります。高額収入のある者にとっては若干ではありますが、保険給付の額(年金額)の算定においては有利になりそうです。なお、ちなみに、標準賞与額については、その上限額は150万円(現行)になっています。

※日本年金機構ホームページにおいては、「厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定」として当該情報が公開されています。

【令和2年8月1日から、失業等給付の受給資格に係る被保険者期間の算定方法が変更されます】

従来から、失業等給付の受給資格を得るためには、基本的には、離職した日以前2年間に「被保険者期間」が12箇月以上必要ですが、令和2年8月1日からは、離職日から遡及して1箇月ごとに区切っていた期間につき、その期間内の賃金支払基礎日数が11日以上なくても、賃金支払基礎となった労働時間が月80時間以上あれば、当該月は1箇月として計算することになります。

※詳細については、人事労務トピックス一覧表にある「失業等給付の拡充について」をご参照下さい。

【新規公開・更新しました!!】

下記のページを新規公開・更新しています。是非、ご覧下さい。

 

<新型コロナウィルス感染症関係>

令和2年12月26日更新

 

<雇用保険法の特例措置について>

令和2年12月15日更新

 

<カテゴリー別一覧表>

令和2年度の法改正等情報➣令和2年6月10日更新

 

<働き方改革>

●改正労働者派遣法 派遣労働者の待遇決定方式(労使協定方式)について➣令和2年12月21日更新

●働き方改革(労働時間法制の見直しについて)➣令和2年4月3日更新

 

<電子申請や個人情報等への取組>

●業務委託契約や(特定)個人情報等への取組みについて➣令和2年11月24日更新

●電子申請について➣令和2年11月5日更新

 

<業務のご案内>

●成年後見人等業務➣令和2年7月17日更新

●開業支援業務➣令和2年4月3日更新

 

<Information一覧表>

●母性健康管理支援サイトについて➣令和2年12月30日更新

●法定相続情報証明制度について➣令和2年11月13日更新

●兵庫県の最低賃金➣令和2年8月21日更新

●「就職氷河期世代活躍支援」について➣令和2年8月17日新規公開

●改正民事執行法について(主要な改正点)➣令和2年7月3日更新

●中小企業のための女性活躍推進事業について➣令和2年6月25日更新

●中小企業庁「軽減税率対策補助金」について➣令和1年8月28日更新

 

<人事労務トピックス一覧表>

●令和2年度年金額等について➣令和3年1月17日更新

●労働保険 年度更新等について➣令和3年1月17日更新

●高年齢雇用継続給付について➣令和2年12月25日更新

●失業等給付の拡充について➣令和2年12月25日更新

●労災保険の「特別加入制度」➣令和2年12月25日更新

●被保険者報酬月額算定基礎届について➣令和2年12月23日更新

●在職老齢年金受給や繰下げ受給に係る見直し案について➣令和2年12月13日更新

●年金給付の経過措置について➣令和2年12月13日更新

●短時間労働者の扱いについて➣令和2年12月8日更新

●雇用関係助成金について➣令和2年12月7日更新

●改正高年齢者雇用安定法及び70歳までの就業機会確保に向けてのさらなる法改正の動き等について➣令和2年11月13日更新

●育児・介護休業法の改正事項について➣令和2年11月6日更新

●障害者の法定雇用率について➣令和2年10月20日更新

●「103万円の壁から150万円の壁へ」について➣令和2年10月1日更新

●雇用保険 特定受給資格者及び特定理由離職者に係る件について➣令和2年9月25日更新

●労災保険法における基本的な事項について➣令和2年9月25日更新

●国民年金及び厚生年金保険料について➣令和2年9月1日更新

●健康保険料率・介護保険料率の改定について➣令和2年9月1日更新

●ハラスメントについて➣令和2年8月23日更新

●健康保険制度(高額療養費制度等)・子育て支援制度Ⅱ➣令和2年8月4日更新

●第三者行為による傷病届等について➣令和2年7月10日更新

●後期高齢者医療制度➣令和2年6月19日更新

●離婚時の年金分割について➣令和2年6月17日更新

●雇用調整助成金の特例等について➣令和2年6月14日更新

●年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案の概要➣令和2年5月29日更新

●在職老齢制度➣令和2年5月23日更新

●個人型確定拠出年金(DC)(iDeCo)について➣令和2年5月21日更新

●雇用保険料率の引き下げについて➣令和2年4月1日更新

●介護職員の処遇改善加算について(令和元年度介護報酬改定も含めて)➣令和2年3月23日更新

●雇用保険の追加給付について➣令和2年2月16日新規公開

●国民年金 合算対象期間について➣令和2年1月21日更新

●民法改正について➣令和2年1月11日更新

●雇用保険の適用拡大について➣令和2年1月8日更新

●外国人技能実習制度及び新在留資格「特定技能」について➣令和1年11月20日更新

●年金受給に関する基本的な事項について➣令和1年11月18日更新

●国民年金保険料の(特例)免除、納付猶予・特例制度等について➣令和1年11月1日更新

●eL TAX(エル タックス)について➣令和1年9月11日更新

●雇用保険 教育訓練給付金等について➣令和1年9月7日更新

●子育て支援制度Ⅲ➣令和1年8月29日更新

●遺族基礎・厚生年金の「遺族の要件」や「年金額」等について➣令和1年8月25日更新

●定年前後の労働・社会保険手続について➣令和1年8月9日新規公開

●脱退手当金(年金記録問題)について➣➣令和1年7月15日新規公開

●3歳未満の子を養育する場合の標準報酬月額の特例について➣令和1年7月11日更新

●国民健康保険制度の変更について➣令和1年6月18日更新

 

※今後も、新規公開・更新の都度、掲載していきます。

【今後の方向性について】

① 労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会より公表された「雇用保険部会報告」(side_37)等に係る事項

●失業等給付、現状失業等給付に含まれる育児休業給付及び雇用保険二事業に係る雇用保険料率について➣人事労務トピックス一覧表にある「雇用保険料率の引き下げについて」

●高年齢雇用継続給付の給付率の縮少について➣人事労務トピックス一覧表にある「高年齢雇用継続給付について」

●雇用保険被保険者期間の捉え方について➣人事労務トピックス一覧表にある「失業等給付の拡充について」

●雇用保険賃金日額上限額等の変動と影響について➣人事労務トピックス一覧表にある「失業等給付の拡充について」

➣人事労務トピックス一覧表にある「高年齢雇用継続給付について」

●雇用保険高年齢被保険者の特例について➣人事労務トピックス一覧表にある「雇用保険の適用拡大について」

 

② 社会保障審議会年金部会より公表された「社会保障審議会年金部会における議論の整理」(side_38)等に係る事項

●健康保険・厚生年金保険非適用業種のひとつである自由業(士業)の適用業種化について➣業務のご案内にある「開業支援業務」

●健康保険・厚生年金保険の適用対象の拡大化に向けての「勤務期間要件」について➣人事労務トピックス一覧表にある「短時間労働者の扱いについて」

●健康保険・厚生年金保険の適用対象の拡大化に向けての「企業規模要件」について➣人事労務トピックス一覧表にある「短時間労働者の扱いについて」

●在職老齢年金制度の見直しについて➣人事労務トピックス一覧表にある「在職老齢年金制度」

●在職老齢年金受給や繰下げ受給に係る見直し案について➣人事労務トピックス一覧表にある「在職老齢年金受給や繰下げ受給に係る見直し案について」

 

③労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会において公表された「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」(side_39)に係る事項

●70歳までの就業機会確保に向けての動きについて➣人事労務トピックス一覧表にある「改正高年齢者雇用安定法及び70歳までの就業機会確保に向けてのさらなる法改正の動き等について」

 

④令和2年4月1日より施行される民法改正に伴う留意点

●身元保証契約への影響➣人事労務トピックス一覧表にある「民法改正について」

 

⑤労働政策審議会労働条件分科会より公表された「賃金等請求権の消滅時効の在り方について(報告)(案)」(side_40)等に係る事項

●令和2年4月1日より施行される民法改正に合わせて、改正される労働基準法上の賃金等請求権の消滅時効について➣人事労務トピックス一覧表にある「民法改正について」

 

⑥労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会より公表された「複数就業者に係る労災保険給付等について(報告)」(side_41)等に係る事項

●複数就業者に係る労災保険給付等について➣人事労務トピックス一覧表にある「労災保険法における基本的な事項について」

【改正(予定)事項について】

①厚生労働省年金局より、令和元年10月30日開催の社会保障審議会年金部会に提示された資料(その他の制度改正事項及び業務運営改善事項について)(side_33)の中から、特に注目すべき下記事項につき、ご留意いただきたくご案内申し上げます。

・未婚のひとり親等の国民年金保険料の納付に係る申請全額免除基準への追加(令和3年4月1日施行予定)

・厚生年金保険法における日本年金機構の調査権限の整備として、従来より、未適用事業所であるものの「適用事業所である可能性が高いと認められる事業所」については、任意の指導等が限界であったが、法改正により、法的権限に基づき当該事業所を立入検査の対象にすることで、社会保険の適用促進が図られる予定です。

 

②厚生年金の短時間労働者への適用拡大については、現行の「501人以上」という企業規模要件(なお、500人以下であっても、労使合意があれば適用可能)を、令和4年10月から100人超、令和6年10月から50人超と、二段階で拡大する方向が示されている模様です。

※厚生年金の短時間労働者への適用についての詳細は、人事労務トピックス一覧表にある「短時間労働者の扱いについて」をご参照下さい。

 

③厚生労働省は、令和1年12月2日より「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」(side_36)を開始した旨ホームページにおいて公開しています。なお、同サービスは単に入力支援サービスで、電子申請ではありませんので、最終的には紙ベースでの届出や申請を要します。従って、コスト面や利便性で比較すると、電子申請のほうが勝るかもしれません。対象となる帳票(すべて電子申請対応)は下記の通りです。

● 労働者死傷病報告(休業4日以上)
● 定期健康診断結果報告書
● 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(ストレスチェック)
● 総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告

【令和2年度の法改正等の情報】

「令和2年度の法改正等の情報」を公開しています。ご参考になさって下さい。

【令和2年4月1日から、すべての雇用保険被保険者について 雇用保険料の納付が必要になります】

従来、保険年度の初日(4月1日)において、満64歳以上の労働者については、雇用保険料の負担が免除(事業主も同様)されていましたが、令和2年3月31日をもって当該免除措置が廃止され、令和2年4月1日からは、当該労働者も含めることですべての被保険者について雇用保険料の納付が必要になります。ご留意下さい。なお、詳細については、人事労務トピックス一覧表にある「雇用保険の適用拡大について」をご参照下さい。

【令和2年度の年金額は前年度から+0.2%の改定となりました!!】

詳細は、人事労務トピックス一覧表にある「令和2年度年金額等について」をご確認下さい。

※なお、過去からの年金額や改定率などの推移を一覧にした表(Excel)を作成しました。ご参照下さい。

【令和2年度年金額改定に伴う国民年金及び厚生年金に係る加算額等の変更について】

令和2年度年金額の改定により、老齢基礎年金(満額の場合)は781,700円(≒法本来の額780,900円×改定率1.001)になりましたが、それに伴い、その他の年金額や加算額等についても変更されることになります。つきましては、下記3種類の表をご参照下さい。

① 年金額の端数処理(令和2年度)➣人事労務トピックス一覧表にある「年金給付の経過措置について」の【参考までに・・・】をご参照下さい。

 

② 振替加算額算出一覧表(令和2年度)➣人事労務トピックス一覧表にある「年金給付の経過措置について」の2.配偶者の振替加算(主な要件等について)をご参照下さい。

 

③ 経過的寡婦加算額算出一覧表(令和2年度)➣人事労務トピックス一覧表にある「遺族基礎・厚生年金の「遺族の要件」や「年金額」等について」の<経過的寡婦加算>をご参照下さい。

 

※詳細については、人事労務トピックス一覧表にある「令和2年度年金額等について」をご参照下さい。

また、<マクロ経済スライド>については、こちらからどうぞ。

【老齢基礎年金算出表及びその繰上げ⽀給と繰下げ⽀給における損益分岐について】

<老齢基礎年金のおおよその受給見込額算出にご活用下さい>

老齢基礎年金算出表

<老齢基礎年金における繰上げ⽀給と繰下げ⽀給の損益分岐及び70歳に達した後に繰下げの申出を行った場合について>

損益分岐表

※詳細については、人事労務トピックス一覧表にある「老齢基礎年金の繰上げ・繰下げについて」の<70歳に達した後に繰下げの申出を行った場合についての特記事項>をご参照下さい。

【ご案内】

●厚生労働省ホームページにおいて

令和2年8月1日から雇用保険の賃金日額・基本手当日額等が変更されました。

令和2年8月1日から雇用保険の雇用継続給付に係る支給限度額等が変更されました。

●日本年金機構ホームページにおいて

「年金給付の経過措置一覧(令和2年度)」が公表されています。

●厚生労働省ホームページにおいて

「令和2年度雇用・労働分野の助成金のご案内」が公表されています。

●全国健康保険協会(協会けんぽ)ホームページにおいて

各都道府県の令和2年度保険料額表(令和2年4月分(5月納付分)から)が公表されています。

※令和2年度においても、介護保険料率(1.79%)が改定されています。また、子ども・子育て拠出金率(現行0.34%)については、令和2年度においては、0.2/1,000(0.02%)引き上げられる予定です。また、令和2年度における全国健康保険協会の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は前年度からの据置きで300,000円となっています。

【令和1年10月1日からの法改正等について】

1.年金生活者支援給付金制度について

厚生労働省に「年金生活者支援給付金制度」の特設ページが開設されています。ご確認下さい。

また、当ホームページ内にも、その概要につき解説したページを設けています。ご参考になさって下さい。

 

2.介護報酬改定について

人事労務トピックス一覧表にある「介護職員の処遇改善加算について(令和元年度介護報酬改定も含めて)」をご参照下さい。

 

3.自動車に係る税制(都道府県民税)の改正について(兵庫県)(side_31)

・自動車取得税が廃止され、「自動車税環境性能割」が創設されます。

・自動車税が「自動車税種別割」に名称変更されます。

 

4.幼児教育・保育の無償化について(side_32)

Information一覧表にある「マイナポータル(子ども・子育て新支援制度)について」もご参照下さい。

 

5.後期高齢者医療保険制度における保険料軽減特例措置の廃止

人事労務トピックス一覧表にある「後期高齢者医療保険制度」をご参照下さい。

 

6.雇用保険の一般教育訓練給付に「特定一般教育訓練給付金」の創設

人事労務トピックス一覧表にある「雇用保険 教育訓練給付金等について」をご参照下さい。

 

7.介護保険第1号被保険者の保険料についての低所得者(第1段階から第3段階)向け軽減強化措置

人事労務トピックス一覧表にある「後期高齢者医療制度」をご参照下さい。

【法人設立ワンストップサービスが開始されています!!】

法人設立後の様々な関連手続をオンラインでワンストップで行うことができる(令和2年1月20日からサービス開始)ようになっています。業務のご案内にある「開業支援業務」をご参照下さい。

※ 詳細は国税庁ホームページにおいて公開されています。

【ハローワーク窓口来所の受付時間が変更(8:30〜16:00)されます!!是非、電子申請を!!】

【事務所概要と営業時間】

●名称 石川社会保険労務士事務所

ISHIKAWA_SR_OFFICE

●所在地 〒651-1223 神戸市北区桂木3丁目5番地の13

●☎&FAX 078(224)4782

●営業時間 月~金曜日(祝祭日、年末年始、夏季休暇を除く) 9:00~17:00

●e-mail tishikawa.sr-office@ishikawasroffice.com

●ビデオ会議サービス「Zoom」を始めました。遠隔地のお客様とも顔を見ながら、双方向のやりとりができます。お客様はわざわざアカウントを取得する必要がなく、こちらからメールなどで送信するURLをクリック(タップ)し、アプリのインストール(なお、スマホやタブレットの場合には、事前にアプリ(Zoom Cloud Meetings)をGoogleストアなどからインストールしている必要があるとのことです)を許可するだけで利用開始可能です。

【付近の地図】

【経歴】

●S54.3 関西学院大学法学部法律学科卒業
●住信・パナソニックファイナンシャルサービス㈱(合併後)など民間企業等で総務畑中心に従事してまいりました。

●H27.11    社会保険労務士試験合格
●H28.9.1 勤務社会保険労務士  登録

●H28.12.10    開業(個人)
●H29.1.1 開業社会保険労務士 登録(変更)
●趣味:登山・スポーツ観戦・読書

【『二つ星』を宣言しました!!】

平成30年1月15日付で、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)より、SECURITY ACTION「自己宣言_二つ星」のロゴマーク使用の許諾を得ました。お客様の情報も含め、セキュリティー対策に努めます。

 

【ひょうご認知症サポーターになっています!!】

※ひょうご認知症サポーター店(事業所等)になりました!!(兵庫県ホームページより)

※全国初の試みとして、兵庫県明石市が、認知症の疑いがあるかチェックシートで自己判断などして一定以上の点数がある人向けに、同市内にある認知症の相談ができる医療機関を紹介し、その際の初診費用や検査費用を助成する制度(同市ホームページより)ができたとテレビ報道がありました。

※なお、上記の明石市の制度からさらに踏み込んだ形で、神戸市において、全国初の試みとして、「神戸モデル」と題して、

①認知症診断助成制度(平成31年1月から開始)

②認知症事故救済制度(平成31年4月から開始)

二つの制度が創設されています。画期的な試みとして、注目を集めそうです。わが住む神戸市において、このような制度ができたことを心より嬉しく思います!!参考までに、神戸市ホームページにおいての特集ページ(side_1)をPDF化したものを掲載しておきます。

【石川社会保険労務士事務所のチラシ(最新版)です】

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【遺産分割前に⽣活費等を引き出せることになりました】

タイトルに記載されているように、民法(相続関係)及び家事事件手続法の一部を改正する法律に基づき、亡くなった人の預貯金について、その遺産分割前であっても、その法定相続人がそれぞれの金融機関から引き出せるようになりました。令和1年7月1日から施行されています。

※詳細は、人事労務トピックス一覧表にある「民法(相続関係)及び家事事件手続法の一部を改正する法律について」にある3.遺産分割前に⽣活費等を引き出せることになりますをご参照下さい。

【法定相続情報証明制度】

平成29年5月29日から始まった「法定相続情報証明制度」。昨今、新聞紙上等で取り上げられることの多い「所有者(所在)不明土地問題」の解消に向けた取組の一環として、当該制度の利用促進、さらにはその利用範囲の拡大が望まれるところです。当該制度は、被相続人名義の不動産がない場合、例えば、遺産が銀行預金のみの場合でも利用することが可能とのことです。また、当該制度の申出は相続人以外に、弊職のような資格保有者(弁護士、司法書士、社会保険労務士等)に依頼して代理させることも可能です。

また、令和2年10月26日からは、遺族(基礎・厚生)年金や未支給年金等の手続の添付書類を定める規定に「法定相続情報一覧図」の写しが追加されています。

※詳細は、information一覧表にある「法定相続情報証明制度について」をご参照下さい。

※神戸地方法務局ホームページより

【親御様などご親族に認知症がある場合の税制上の手続について】

例えば、弊職が居住する神戸市においては、親御様が認知症で要介護等認定を受けている場合、「所得税や市民税・県民税の障害者控除のための障害者(特別障害者)に準ずる認定」(shogaisha_nintei)申請を行い、(特別)障害者に認定されると、(特別)障害者控除(所得税(40)27万円・市県民税(30)26万円)の対象になり、また、市県民税においては非課税(前年の合計所得金額が125万円以下)になる場合もあります。また、介護保険料についても、保険料率が軽減される場合もあろうかと思います。詳細等については、現在お住まいの自治体にご確認下さい。

【市県民税の申告が必要な場合について〜弊職が関与した事案を踏まえて】

公的年金等の収入が400万円以下で、公的年金等以外の他の所得の金額が20万円以下の場合には、所得税の確定申告をする必要がなく、さらに、公的年金等所得のみので年金支給者から公的年金等支払報告書が提出されている場合には、市県民税の申告も必要とされていません。ただし、下記した一定の条件に該当する場合には、お住まいの自治体に市県民税の申告をする必要があります。ご留意下さい。

<一定の条件>

前年中の所得が公的年金のみで、扶養控除などの控除が当該年分の源泉徴収票(日本年金機構などから発行されたもの)に記載されている内容通りとなっていない場合、つまり、それら控除以外に控除されるべきもの※がある場合

※年金収入のみで所得税を源泉徴収されていない場合でも、算定された当該所得金額によっては、市県民税については納税する必要があります。その算出された納税額は日本年金機構などから発行された「公的年金等の源泉徴収票」に記載されたもの(例えば、公的年金等から特別徴収された介護保険・後期高齢者医療保険・国民健康保険といった社会保険料だけが対象)を根拠にしていますので、何らかの事情により、当該社会保険料を特別徴収ではない普通徴収(金融機関等の窓口で納付書をもって直接納付した場合や口座振替によって徴収された場合)によって納付した当該社会保険料がある場合は、それらは市県民税の納税通知書には反映されていないおそれがあります。つまり、その影響により、市県民税が過分に算出されていることを意味します。従って、敢えて市県民税の申告をすることで、過納税分の還付を求める必要があるわけです。ただし、市県民税の均等割額だけの年度分については、その前年分において別に控除されるべきものがあっても対象外です。

お住まいの自治体から、令和元年度の「市民税・県民税(個人住民税)納税通知書(名称は自治体によって違いがあります)」が各ご自宅に郵送され、既に(一部)納付を済ませた方々も多いと思われますが、いま一度、お住まいの自治体から発行されていると思われる「当年分の介護保険料などの年間納付済額のお知らせ(神戸市の場合の名称)」に記載された金額とその次年度の市県民税納税通知書に記載された「社会保険料控除額」とが一致しているかをご確認いただければと思います。

【協会けんぽの申請書や届出書の新様式及び社会保険に係る届等における添付書類や署名・押印の取扱いの変更について】

<協会けんぽの申請書や届出書の新様式>

健康保険出産手当金支給申請書及び同傷病手当金支給申請書などにつき、協会けんぽホームページから当該様式(PDF)をダウンロードして作成する場合において、そのPDF上での入力が作業し易くなっており、特に、3枚目の事業主記入用上部にある「勤務状況」のところは特に使い勝手が良くなっています。ご活用下さい。

<社会保険に係る届出等における添付書類や署名・押印等の取扱いの変更について>(side_35)

日本年金機構ホームページにおいて周知されていますので、ご確認下さい。

URL_https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/20190422.html

【マイナポータルとLINEとの連携について】

※マイナポータル ホームページより

マイナポータルの「ぴったりサービス(子育てワンストップサービス)」と「LINE」との連携が構築されています。マイナンバーカードの取得を要しますが、子育て情報の検索やその手続の電子申請が「LINE」を介して行うことが可能となっています。是非ご活用下さい。

※詳細は、Information一覧表にある「マイナポータルについて」をご参照下さい。

※また、日本年金機構では、マイナポータルの「もっとつながる」の機能により、これまでの「ねんきんネット」登録方法に加えて、マイナポータルからも「ねんきんネット」にアクセスできるようになりましたとのことです。是非ご活用下さい。

【eLTAXを活用しましょう!!】(一般社団法人地方税電子化協議会事務局より、ロゴマーク・イメージキャラクター使用の許諾を得ています)

【三大疾病療養者の治療と仕事の両立支援事業】

兵庫県では、三大疾病(がん・脳卒中・心血管疾患)の治療のために休職する従業員の代替職員の賃金の一部を補助する事業を実施しています。

※詳細はこちら(兵庫県ホームページより)からご確認下さい。PDFはこちら(side_42)からどうぞ。

【年金ポータルが開設されました!!】

厚生労働省ホームページにおいて、ポータルサイト「年金ポータル」(side_29)が開設されました。人生における様々なシーンで必要となる年金情報を検索入手てきる一元的なサイトとのことです。

【「パート・有期労働ポータルサイト」が開設されました!!】

「改正後のパートタイム・有期雇用労働法で求められる企業の対応について」とする解説動画やパートタイム・有期雇用労働に関する様々な情報が集約公開されています。是非ご活用下さい。

URL_https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/reform/

※厚生労働省発表のプレスリリース(side_30)はこちらから

【働き方改革を支える専門家『社労士』PRサイトがオープンしました!!】

全国社会保険労務士会連合会 近畿地域協議会広報委員会では、広報活動の一環として、標記のサイトを公開しました。是非ご覧下さい。

URL https://sharoushi-kinkyou.jp/

 

<PRパンフレットもご覧下さい>

【全国社会保険労務士連合会から、業務ツールとして「労働生産性算定ツール」が提供されました!!】

企業が現状の付加価値(生産量)を維持しつつ、従業員の労働時間を削減したい場合に、どの程度労働生産性を上昇させればよいか、また労働生産性を上昇させた場合にどのような効果があるかをシミュレーションできるものとのことです。

顧問先様などへの業務支援の一環として、我々社労士を介して顧問先様などに提供されるものであり、残念ながら一般公開されるものではありません。

※ 是非活用してみたいという意向がある顧問先様などに置かれましては、顧問社労士などを介し提供を受けられますようお願い申し上げます。

【全国社会保険労務士連合会から、業務ツールとして「年次有給休暇管理簿」が提供されました!!】

これは、顧問先様などへの業務支援の一環として、我々社労士を介して顧問先様などに提供されるものであり、残念ながら一般公開されるものではありませんが、今般の労働基準法の改正により、平成31年4月1日から施行される「年次有給休暇(年5日間)の時季指定付与義務」に合わせて、「年次有給休暇管理簿」の作成及びその3年間の保存義務も課せられたことを踏まえ、主に、顧問先様などの人事総務部門の方々の年次有給休暇管理の効率化に資するためのツールとして開発されたものです。

※ 是非活用してみたいという意向がある顧問先様などに置かれましては、顧問社労士などを介し提供を受けられますようお願い申し上げます。なお、この時季指定を行うためには、その対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に規定しなければなりません。ご留意下さい。

【「働き方改革推進支援センター」が設置されています!!】

働き方改革に向けて、特に中小企業・小規模事業者の方々が抱える様々な課題に対応するため、ワンストップ相談窓口として、「働き方改革推進支援センター」が各都道府県に開設されています。

※「兵庫県働き方改革推進支援センター」ホームページへリンクします。

【あかるい職場応援団】(厚生労働省ホームページ内特設サイトよりリンクしています)

職場のいじめ・嫌がらせ問題の予防・解決に向けたポータルサイト「あかるい職場応援団」

【知って役立つ労働法】

働き始める人や初めて労働法を学ぶ人向けの入門書です。是非、ご活用下さい。版権フリーだそうです。

※厚生労働省のホームページからダウンロードできます。

【不正統計問題に伴う雇用保険の追加給付について】

平成31年3月12日、厚労省ホームページにおいて、「毎月勤労統計調査」で、全数調査とせず一部抽出調査としていた影響に伴う、雇用保険給付等の過少給付問題に、ひとまず、一歩前進と思える措置が発表された。同年2月4日に公表された「工程表」に基づくもので、

①追加給付等の対象となる雇用保険給付の現受給者向けに、平成31年3月18日以後を支給対象期間とする給付(基本手当)について、さらに、育児休業給付や介護休業給付に関しては、同日以後を初日とする支給単位期間から、本来支給されるべき額での支給が開始される運びとなったもの。つまり、基本手当であれば、同日から次の認定日の前日(通常であれば、同年4月14日までの28日間)までの期間については、再計算された額での給付になるとのことである。

※詳細については、弊職作成のPDF(side_28)をご参照下さい。

②現在の連絡先を特定することが不可能とされる者を主な対象とした「追加給付に係る住所情
報等登録フォーム」が同年3月18⽇に厚労省ホームページに開設されています。

③雇⽤保険の基本⼿当の追加給付のおおよその額を簡単に計算できる「簡易計算ツール」が同日に厚労省ホームページに開設されています。

要約すると、以上となる。参考にして下さい。

 

【「厚生年金保険被保険者資格喪失届及び厚生年金保険70歳以上被用者該当届」が省略できます】

平成31年4月1日以後、下記の要件を満たす被保険者の場合は、日本年金機構において、厚生年金保険の資格喪失処理等を行い、事業主は当該届を省略できるとのことです。日本年金機構ホームページにおいて公開されているリーフレットはこちら(side_27)から

①70歳到達日(誕生日の前日)の前日以前から適用事業所に使用されており、70歳到達日以後も引き続き同一の適用事業所に使用されている被保険者➣従って、70歳到達日以後は、「70歳以上被用者」になります。

②70歳到達日時点の標準報酬月額相当額が、70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である被保険者➣従って、70歳到達日以後は、「標準報酬月額相当額」になります。

 

【中小企業の事業主の皆様へ〜「中小企業退職金共済制度」の導入をご検討なさいませんか?】

※独立行政法人勤労者退職金共済機構ホームページより

※中小企業退職金共済制度(詳細版)

「中小企業退職金共済制度」とは別に、退職金制度の代替制度のひとつとして、iDeCo(個人型確定拠出年金)」における「小規模事業主掛金納付制度」が挙げられますが、これは「確定拠出年金法等の一部を改正する法律」に基づき創設されたもので、平成30年5月1日から施行されています。当該制度の愛称(ロゴマーク)が下記に決定したとのことです。

※人事労務トピックス一覧表にある「個人型確定拠出年金(DC)(iDeCo)」において、その概要を解説しています。ご参照下さい。

【六甲半縦走 踏破しました!!】

平成30年11月23日(祝)に開催されました「六甲半縦走」大会に参加し、須磨浦公園~新神戸まで約29㎞、約38千歩、消費カロリー1708でした。須磨浦公園を出発してすぐの過酷な階段坂、極め付けは菊水山と鍋蓋山の登坂の連続、体力の衰えを痛感する挑戦結果となりました。半縦走とはいえ、身体へのダメージは半端じゃなく、終盤での膝痛、終わってからの腰痛と良いことなしでした。しかし、我が年齢での踏破、またまだやれる、そんな想いも新たにしました。

 

【ユングラフヨッホにて(平成4年9月)】

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