令和1年6月18日更新
<概要>
現行は、国民健康保険は各市町村がその運営主体(保険者)とされていますが、平成30年度からは市町村に加えて都道府県もその運営を担うとのことである。都道府県は主に財政運営の責任主体となり、市町村ごとの「標準保険料率」の算定等や「国保事業費納付金」の決定、「国保保険給付等交付金の交付」などの事業を行うことになります。その加入者にはそれほど大きな影響はないものと思われますが、神戸市においては、平成30年10月から、既に神戸市介護保険や兵庫県後期高齢者医療広域連合では実施済の年金受給者からの「特別徴収」を一定の要件の下に新たに始めるとのことで、確実な徴収が図られる模様です。
<平成30年度(新制度適用年度)における注意事項(神戸市の場合)>(30_4.pdf へのリンク)
<平成31年度における注意事項(神戸市の場合)>(30_5.pdf へのリンク)
●所得割率・均等割額・平等割額の前年度との対比
所得割率 | 均等割額 | 平等割額 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(算定用所得%) | (×人数) | (世帯) | |||||||
平成31年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成31年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成31年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | |
医療分 | 8.58 | 8.17 | 10.27 | 33,700 | 30,710 | 23,330 | 24,040 | 21,360 | 24,790 |
後期支援金分 | 3.44 | 3.11 | 3.12 | 13,300 | 11,670 | 7,300 | 9,490 | 8,110 | 7,760 |
介護分 | 4.18 | 3.41 | 3.23 | 19,700 | 15,600 | 7,940 | 8,890 | 7,050 | 6,290 |
●平成29年度まで実施されてきた「神戸市独自の所得控除」として、所得割保険料の算定方式である「総所得金額等から基礎控除の330,000円を控除した後の所得額から、さらに、被扶養者(控除対象配偶者を含む)一人当たり330,000円を控除した後の額」を「所得割算定用所得」とする制度は平成30年度以後は実施しないこととなりました。
●平成30年度(カッコ内の率は平成31年度分)からは、新たに、18歳以下の子ども一人当たり330,000円を「神戸市独自の所得控除」とする制度が実施されることになりました。「子ども控除」と言います。
●上記「子ども控除」額に所得割率(医療分=8.17(8.58)%、後期支援金分=3.11(3.44)%、介護分=3.41(4.18)%)を乗じた額を「子ども控除による軽減額」として、計算された保険料額から控除する「保険料軽減措置」が実施されることになりました。
●新方式(平成30(カッコ内の率は31年度分)年度)により算出した保険料額>旧方式(平成29年度)により算出した保険料額 となった場合には、当該増加した保険料額の85(70)%に相当する額を新方式により算出した保険料額から控除する「緩和措置」が当面の間、実施されることになりました。
※ 詳細は神戸市から配布されたリーフレット(30_1.pdf へのリンク)にてご参照下さい。
※また、兵庫県からもリーフレット(30_2.pdf へのリンク)が発出されています。
※さらに、厚生労働省からもリーフレット(30_3.pdf へのリンク)が発出されています。